1 法第188条は、徴収職員が法第141条《質問及び検査》の規定により質問又は検査をした場合において、質問又は検査を受けるべき者が、質問に対して答弁をしないとき、検査を拒否したとき等は、一定の刑罰を科することを定めたものである。
(偽りの陳述)
2 法第188条第1号の「偽りの陳述」とは、その陳述の内容が真実に反したものをいう。
(忌避等)
3 法第188条第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないことをいい、「妨げ」とは、検査に障害を与える行為をいい、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう。
4 告発及び公訴時効については、第187条関係12及び13と同様である。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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