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第154条関係 滞納処分の停止の取消し|国税徴収法

[第154条関係 滞納処分の停止の取消し]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

滞納処分の停止を取り消す場合等

(滞納処分の停止を取り消す場合)

1 滞納処分の停止をした後3年以内に、その停止に係る滞納者につき法第153条第1項各号《滞納処分の停止の要件等》のいずれにも該当する事実がないと認めるときは、その滞納処分の停止を取り消さなければならない(法第154条第1項)。
 なお、例えば、法第153条第1項第1号該当として滞納処分の停止をした後、それに該当する事実がないこととなっても、他に同項第2号に該当する事実があるときは、その滞納処分の停止は取り消さない。

(第二次納税義務者等がある場合)

2 第二次納税義務者又は保証人についての滞納処分の停止を取り消した場合において、主たる納税者について滞納処分の停止をしているときは、その主たる納税者の滞納処分の停止も、取り消すものとする。

滞納処分の停止の取消しの通知

3 法第154条第2項の規定による滞納処分の停止の取消しの通知は、原則として、書面により行うものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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