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第147条関係 身分証明書の呈示等|国税徴収法

[第147条関係 身分証明書の呈示等]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

身分証明書の呈示

(差押え等の場合の身分証明書の呈示)

1 法第147条の規定の適用がある場合以外で、差押えをしようとするとき等においても、滞納者等から請求があったときは、身分証明書を呈示するものとする。

(身分を示す証明書)

2 法第147条第1項の「身分を示す証明書」は、規則第2条第1項《身分証明書の交付》の規定により交付を受けた規則第3条《書式》に規定する別紙第12号書式の「徴収職員証票」をいう。

(関係者の範囲)

3 法第147条第1項の「関係者」とは、法第141条《質問及び検査》の規定による質問若しくは検査又は第142条《捜索の権限及び方法》の規定による捜索を受ける者をいう。
なお、出入禁止を受けた者、立会人等上記の処分に直接の関係を有する者から請求があった場合にも、身分証明書を呈示する。

(請求と呈示)

4 関係者が身分証明書の呈示を求めず、捜索等に応じたときは、その呈示がなくてもその処分は違法ではないが、関係者が身分証明書の呈示を求めたときは、それを呈示しなければその処分を執行することができない。 

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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