1 法第113条の「起算して7日を経過した日」については、その日が、休日等に当たっても延長されない(通則法第10条第2項、通則令第2条第1項第6号参照)。
2 次順位買受申込者に対し売却決定をした場合には、当該申込者に対し、書面又は口頭によりその旨及び買受代金の納付の期限を通知するものとする。また、公売通知をすべき者のうち知れている者についても同様に取り扱うものとする。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、上記の書面は、法第118条《売却決定通知書の交付》に規定する売却決定通知書とは異なることに留意する。
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