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第92条関係 買受人の制限|国税徴収法

[第92条関係 買受人の制限]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

買受けの禁止

(滞納者)

1 次に掲げる者は、法第92条の「滞納者」に含まれない。

(1) 通則法第52条《担保の処分》の規定により担保の処分をする場合における物上保証人

(2) 連帯納付義務を負う者の滞納処分をする場合における他の連帯納付義務を負う者

(譲渡担保財産)

2 換価の目的となった譲渡担保財産については、譲渡担保権者であると譲渡担保設定者であるとを問わず、買い受けることができる(法第49条、第92条前段かっこ書参照)。

(国税に関する事務に従事する職員)

3 法第92条の「国税に関する事務に従事する職員」とは、国税庁、国税局、税務署又は税関に所属するすべての職員をいうものとして取り扱う。

(直接又は間接の買受け)

4 法第92条の「直接であると間接であるとを問わず」とは、自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己がこれを取得する目的のもとに自己の計算において、他人の買受名義人とすることをいう(昭和18.2.12大判、昭和35.2.5大阪地判、昭和38.2.28大阪高判参照)。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm

関連する基本通達(国税徴収法)

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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