1 法第33条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(合名会社又は合資会社)
2 法第33条の「合名会社」とは、社員の全部が無限責任社員からなる会社をいい(会社法第576条第2項、第580条第1項参照)、「合資会社」とは、社員が有限責任社員と無限責任社員とからなる会社をいう(同法第576条第3項、第580条参照)。
(社員又は無限責任社員)
3 法第33条の「社員」又は「無限責任社員」とは、会社の債務につき、一定の条件の下に、会社債権者に対し、直接に連帯無限の責任を負担する社員をいう(会社法第580条第1項)。
(新入社員等の責任)
4 会社が成立した後に無限責任社員となった者(例えば、新たに無限責任社員として加入した者、合資会社の有限責任社員から無限責任社員となった者、無限責任社員の持分を譲り受けた者、定款の定めるところに従い被相続人に代わって無限責任社員となった相続人等をいう。)は、無限責任社員となる前に成立した会社の国税についても責任を負う(会社法第605条、第583条第1項)。
(退社した社員等の責任)
5 退社又は持分の全部を譲渡した無限責任社員及び合資会社の無限責任社員から有限責任社員となった者は、本店の所在地において退社の登記又は責任変更の登記をする前に成立した会社の国税について責任を負うが、この責任は、その登記後2年以内に納付通知書による告知又はその予告をしなかった場合には、登記後2年(除斥期間)を経過した時に消滅する(会社法第612条、第586条、第583条第3項、第4項)。
上記の予告については、合名会社又は合資会社の国税の納税義務が成立した後確定前においても、これをすることができる。また、この予告は、書面により、将来納付通知書による告知をすることがある旨を記載して行うものとする。
(解散後の責任)
6 合名会社又は合資会社が解散した場合において、本店所在地において解散の登記をした後5年以内に納付通知書による告知又はその予告をしなかったときは、無限責任社員の責任は、その登記後5年(除斥期間)を経過した時に消滅する(会社法第673条第1項)。
(無限責任社員の相続人)
7 無限責任社員が死亡した場合には、死亡前に成立した会社の国税についての無限責任社員の責任は相続人に承継されるが、死亡後退社登記前に成立した会社の国税についての無限責任社員の責任は承継されない(昭和10.3.9大判参照)。
なお、相続人が承継する責任の存続期間は、被相続人の負担する責任の存続期間の残存期間であるから、例えば、その無限責任社員が死亡により退社したとき又は既に生前退社していたときは、本店所在地における退社の登記の日から2年間であり、解散登記後に死亡したときは、解散登記の日から5年間である。
(不足額との関係)
8 無限責任社員から徴収することができる金額は、合名会社又は合資会社から滞納処分により徴収することができる滞納に係る国税の全額であって、会社財産が徴収すべき国税の額に不足すると認められる場合のその不足する額に限られない。
(連帯納税義務)
9 法第33条の無限責任社員相互間における「連帯」については、通則法第8条《国税の連帯納付義務についての民法の準用》の規定が適用される。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/index.htm
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