1 納付のしょうよう等の催告については、民法第153条(催告)の規定が準用される(昭和43.6.27最高判)。
2 差押えのため捜索をしたが、差押えるべき財産がないために差押えができなかった場合は、その捜索に着手した時に時効中断の効力が生ずる(昭和34.12.7大阪高判、昭和42.1.31名古屋地判)。この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものである場合は、捜索した旨を捜索調書の謄本等により納税者に対して通知したときに限り、時効中断の効力が生ずる(民法155条の準用)。
3 国税を納付する義務がある者が、期限後申告、修正申告、納期限の延長、納税の猶予又は換価の猶予の申請、延納の申請又は届出、納付の委託その他国税の納付義務の存在を認識していたと認められる行為をしたときは、これらの行為をした時に、これらの行為に係る部分の国税の徴収権の時効が中断する(民法147条3号の準用)。
4 納税者による国税の額の一部の納付は、その旨の意思表示が認められる限り、その国税の承認があったものとする。
5 この条第3項の「当該部分の国税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予または徴収もしくは滞納処分に関する猶予が、国税の額の一部についてされた場合であっても、その国税についてあわせて納付すべき延滞税および利子税の全額をいう。
6 この条第4項「その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が中断された国税または納付された国税につきあわせて納付すべき延滞税または利子税の全額をいう。
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