1 この条第1項第2号の「最近」とは、おおむね6月以内をいうものとする。
2 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。
(1) 予納の目的となった国税が、法律の改正により直接納付の必要がないこととなった場合その法律の施行日
(2) 予納の目的となった国税が税務署長等の処分により減額された場合その処分にかかる通知を発した日
(3) 予納の目的となった国税につき税額の確定手続が行なわれた場合またはその手続が行なわれないことが明らかになった場合その手続が行なわれた日またはその手続が行なわれないことが明らかになった日
3 予納の目的となったこの条第1項第2号に規定する国税が、その申出にかかる国税の確定予定日を経過しても確定しないときは、税務署長等において、その確定が確実であると認められるものを除き、その確定予定日を経過した日に過誤納があったものとして取り扱う。
4 国税の予納をした場合において、その国税に延滞税または利子税が課されるときは、その延滞税または利子税の計算の終期は、予納をした日とする。
5 登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、この条第2項の規定を適用し還付または充当をするものとする。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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