最速節税対策

第59条関係 国税の予納額の還付の特例|国税通則法

[第59条関係 国税の予納額の還付の特例]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(最近)

1 この条第1項第2号の「最近」とは、おおむね6月以内をいうものとする。

(過誤納があったものとみなす日)

2 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる日に過誤納があったものとみなして還付する。

(1) 予納の目的となった国税が、法律の改正により直接納付の必要がないこととなった場合その法律の施行日

(2) 予納の目的となった国税が税務署長等の処分により減額された場合その処分にかかる通知を発した日

(3) 予納の目的となった国税につき税額の確定手続が行なわれた場合またはその手続が行なわれないことが明らかになった場合その手続が行なわれた日またはその手続が行なわれないことが明らかになった日

(国税の確定予定日を経過した後における予納の取扱い)

3 予納の目的となったこの条第1項第2号に規定する国税が、その申出にかかる国税の確定予定日を経過しても確定しないときは、税務署長等において、その確定が確実であると認められるものを除き、その確定予定日を経過した日に過誤納があったものとして取り扱う。

(予納した国税の延滞税等の終期)

4 国税の予納をした場合において、その国税に延滞税または利子税が課されるときは、その延滞税または利子税の計算の終期は、予納をした日とする。

(現金納付にかかる登録免許税の還付)

5 登録免許税の現金納付がされた場合において、その納付の目的とされた登記等がされないこととなったときは、この条第2項の規定を適用し還付または充当をするものとする。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm

関連する基本通達(国税通則法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024