1 この条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。
2 この条第2項の執行機関および納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。
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