1 この条第1項第3号の「解散」には、法人の事実上の解散は含まれない。
2 この条第2項の「繰上げに係る期限」は、国税の収納を行なう税務署の職員を納付場所とする場合には、時刻をもって指定することができる。
3 繰上請求をする場合の納付場所の指定は、第36条関係(納付場所の指定)と同様とする。
4 繰上保全差押えは、繰上保全差押金額にかかる国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)を経過した後はできないものとする。
なお、上記の法定申告期限前であっても、繰上保全差押金額にかかる国税が確定したときは、その確定した国税の額に相当する繰上保全差押金額については、繰上保全差押えをすることができないものとする。
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