1 この条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
2 この条第1項の「その国税の収納を行なう税務署の職員」には、徴収法第182条第2項の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署の職員を含むものとする。
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条から第490条まで(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。
4 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、すべての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
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