1 送達を受けるべき者に住所等が2以上あるときは、送達すべき書類と緊密な関係のある住所等にその書類を送達するものとする。
2 法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。
3 送達を受けるべき者が無能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。ただし、その者の法定代理人(民法25条、818条、952条等参照。)が明らかな場合には、その法定代理人の住所等に書類を送達するものとする。
4 送達を受けるべき者が破産の宣告を受けていることが明らかな場合には、破産管財人の住所等に書類を送達するものとする(破産法190条参照)。
5 送達を受けるべき者が在監中の場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。この場合、住所等が不明の場合および本人のために書類を受けとるべき者がない場合には、その者が在監している刑務所等に書類を送達するものとする。
6 この条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 郵便のうち郵便法第57条の規定による特殊取扱いとされる郵便(速達の取扱いによる郵便を除く。)以外のもの
(2) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)のうち上記(1)に準ずるもの
7 この条第2項の「通常到達すべきであった時」とは、そのときの郵便又は信書便の事情と地理的事情等を考慮して合理的に判定される時をいう。
8 この条第5項第1号の「同居の者」とは、送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生活をしていれば足り、生計を一にしていることを要しない。
9 この条第5項第1号の「相当のわきまえのある者」とは、書類の送達の趣旨を了解し、受領した書類を送達を受けるべき者に交付することを期待しうる能力を有する者をいい、必ずしも成年者であることを要しない(大正3.7.13行判)。
10 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下にはいったと認められるときに生ずる(昭和29.8.24最高判)。
なお、いったん有効に書類が送達された場合には、たとえ、その書類が返れいされても送達の効力には影響がない(昭和25.6.3広島地判、昭和17.11.28大判)。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください