1 この条の「課されるべき国税」および「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで(承継する国税)と同様である。
2 この条かっこ書の「人格のない社団等の財産」とは、人格のない社団等に属する積極財産をいい、第三者が名義人となっているためその者に法律上帰属するとみられる財産が含まれる。
3 この条の規定により国税の納付義務の承継があった場合の納税の猶予等の効力については、第5条関係7(納税の猶予等の効力の承継)と同様である。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください