相続税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第100号)及び相続税法施行令の一部を改正する政令(昭和33年政令第93号)の施行等に伴い相続税法基本通達(昭和32年3月1日付直資22)の全部を別冊のとおり改正したから了知の上、昭和33年1月1日以降相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、これによって取り扱われたい。
なお、昭和32年12月31日以前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、従前の通達により取り扱われたい。
おって、相続税法基本通達の改正に伴い、昭和28年7月17日付直資87「遺族が雇よう主等から受ける弔慰金等の相続税課税上の取扱について」通達及び昭和32年2月28日付直資26「農業協同組合法の規定に基き実施する生命共済契約の共済金等に対する相続税等の取扱について」通達は廃止したから了知されたい。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm
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