20−2−5 令第186条《外国法人の置く代理人等》の「その者が、その事業に係る業務を、当該各号に規定する外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者」とは、次に掲げる要件のいずれも満たす者をいうことに留意する。(平20年課法2−14「五」により追加)
(1) 代理人として当該業務を行う上で、詳細な指示や包括的な支配を受けず、十分な裁量権を有するなど本人である外国法人から法的に独立していること。
(2) 当該業務に係る技能と知識の利用を通じてリスクを負担し、報酬を受領するなど本人である外国法人から経済的に独立していること。
(3) 代理人として当該業務を行う際に、代理人自らが通常行う業務の方法又は過程において行うこと。
20−2−5の2 令第186条第1号《常習代理人》の「外国法人のために、……契約を締結する権限を有し、かつ、これを常習的に行使する者」(以下20−2−7までにおいて「常習代理人」という。)には、契約書に調印する権限は与えられていないが、契約内容につき実質的に合意する権限を与えられている者が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加、平20年課法2−14「五」により改正)
(注) 常習代理人は、特定の外国法人のためにのみ同号に規定する権限を行使する者に限られないことに留意する。
20−2−6 令第186条第1号《常習代理人》の常習代理人には、長期の代理契約に基づいて外国法人のために同号に規定する権限を行使する者のほか、個々の代理契約は短期的であるが、2以上の代理契約に基づいて反復又は継続して一の外国法人のために当該権限を行使する者が含まれる。(昭58年直法2−3「八」により追加)
20−2−7 令第186条第1号《常習代理人》括弧書の「その外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者」には、国際運輸業を営む航空会社が国際航空運送協会(IATA)に加盟するなど国際的運航協約により相互に他の加盟航空会社の代理店として運送契約の締結を行っている場合における当該航空会社が該当する。(昭58年直法2−3「八」により追加、平23年課法2−17「三十八」により改正)
(注) 主として国内において運送業(運送取扱業を含む。)を営む者が国際運輸業を営む特定の外国法人との契約に基づき当該外国法人のために同号に規定する権限を行使する場合には、当該者は同号括弧書に規定する者には該当しないことに留意する。
20−2−8 令第186条第2号《在庫代理人》の「外国法人のために、……資産を保管し、……顧客の要求に応じて引き渡す者」には、例えば、石油販売業を営む外国法人のために常時国内の空港において航空燃料を保管し、当該外国法人との間で燃料の供給契約を締結している航空会社に対し、その要求に応じて随時給油を行う者が該当する。(昭58年直法2−3「八」により追加)
20−2−9 20−2−4は、法第141条第3号《国内に代理人等を置く外国法人》に掲げる外国法人の同号ロの規定の適用について準用する。(昭58年直法2−3「八」により追加)
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