12−2−1 令第116条第1項第1号《災害による滅失等の損失の額》に掲げる損失の額は、災害の発生した日の属する事業年度又は災害のやんだ日の属する事業年度において損金経理をした金額に限る。ただし、同号括弧書に規定する取壊費等については、災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出したものを当該支出の日の属する事業年度において損金経理をしたときは、これを認める。(平22年課法2−1「二十五」、平23年課法2−17「二十五」により改正)
12−2−2 12−1−1《繰越欠損金の損金算入の順序》は、法第58条《青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し》の規定を適用する場合について準用する。(平14年課法2−1「二十九」により改正)
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