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No.4202 相続税の申告のために必要な準備|相続税

[No.4202 相続税の申告のために必要な準備]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

  相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。以下そのあらましを説明します。

 また、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合の申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
 相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
 しかし、相続税の納税については、何年かに分けて金銭で納める延納と相続又は遺贈で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

(相法22〜25、27、33、38、39、41、42、55、附則3、相基通27−3)

参考: 関連コード

4211 相続税の延納

4214 相続税の物納


Q 贈与税の申告内容の開示

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4202.htm

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