[平成27年4月1日現在法令等]
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、
(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
(相法3、相基通3-18〜20)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4120.htm
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