最速節税対策

No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき|所得税

[ No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成28年4月1日現在法令等]

個人が不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。
個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補てんするものですので、事業所得の総収入金額に算入することとなります。
例えば、店舗の隣の建設現場の事故により店舗が損壊し、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金は、事業所得の必要経費を補てんするためのものであり、非課税とはならず、その年の事業所得の収入金額となります。一方、支払った賃借料は、支払った年の事業所得の必要経費となります。

(所法9十七、所令30かっこ書)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2201.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.2070 青色申告制度
  2. No.1400 給与所得
  3. No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
  4. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  5. No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
  6. No.2260 所得税の税率
  7. No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
  8. No.1410 給与所得控除
  9. No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
  10. No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  11. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  12. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  13. No.2090 新たに事業を始めたときの届出など
  14. No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
  15. No.2220 総合課税制度
  16. No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  17. No.1520 金融類似商品と税金
  18. No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
  19. No.1615 遺族の方が支払を受ける個人年金
  20. No.1480 山林所得

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024