[平成27年4月1日現在法令等]
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。
上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
なお、税務署長が行う予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(当該納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行われます。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものとされています。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。(特別農業所得者以外)
なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」という。)により、第1期又は第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。
(注) これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
(所法104〜111、復興財確法16、措法8の4、措令4の2、通法10、通令2)
参考: 関連コード
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