最速節税対策
No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告|所得税
[No.1935 海外出向者が帰国したときの確定申告]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
確定申告が必要な場合
給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。
ところが、帰国後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。
なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。
したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになりますので、1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告に際して適用する各種所得控除について、注意する点は以下のとおりです。
- 1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。
- 2 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。
(所法2、5、7、8、102、120、121、161、165、190、所令14、15、258)
参考: 関連コード
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1935.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続
- No.1472 株式等以外の有価証券の譲渡による所得(総合課税)
- No.1710 事業主・使用人が加害者として損害賠償金を支払ったとき
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
- No.2070 青色申告制度
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
- No.1145 地震保険料控除
- No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.1932 海外勤務者の不動産の売却と税務
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費
- No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
- No.2220 総合課税制度
- No.1172 寡夫控除
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
- No.1191 配偶者控除
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。