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No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき|所得税

[ No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

いわゆる所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約のことです。
このような所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。
なお、事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえませんので、所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

(所法9、37、所令30、所基通9-20、9-22)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm

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