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No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金|所得税

[ No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者及び年金の受取人がだれであるかにより、課税関係が異なります。

1 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合

  1. (1) 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
    雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
  2. (2) 年金が支払われる際は、次により計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
    (年金の額–その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10.21%
    ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

2 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合

  1. (1) 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
    なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注)します(詳細はコード1620を参照してください。)。

    (注) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も上記の方法で計算します。

  2. (2) 年金が支払われる際には、所得税は源泉徴収されません。

    (注) 平成24年12月31日以前に支払われる場合には、上記1(2)と同じ方法で源泉徴収されます。

(所法35、207〜209、所令183、185、186、326、相法6、復興財確法28)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

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