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No.1520 金融類似商品と税金 |所得税

[ No.1520 金融類似商品と税金 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

金融類似商品の収益については、一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

  1. 1 定期積金の給付補てん金
  2. 2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
  3. 3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
  4. 4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
    例えば、金投資口座の利益など
  5. 5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
    例えば、外貨投資口座の為替差益など

6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。

(所法174、175、209の2、209の3、措法41の10、措通41の10・41の12共-1、復興財確法28)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1520.htm

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