タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- (1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
- (2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
- (3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
4 医療費控除を受ける場合の注意事項
- (1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
- (2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通73-3〜4、73-8)
参考: 関連コード
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
- No.2070 青色申告制度
- No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
- No.1270 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1415 給与所得者の特定支出控除
- No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
- No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- No.1160 障害者控除
- No.1905 労働基準法の休業手当等の課税関係
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.1464 譲渡した株式等の取得費
- No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却
- No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき
- No.1400 給与所得
- No.2024 確定申告を忘れたとき
項目別にタックスアンサーを調べる