最速節税対策
No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|消費税
[ No.6929 消費税等と源泉所得税及び
復興特別所得税]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。
(所法204、205、平元.1直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6929.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6129 共同企業体の納税義務
- No.6209 非課税と不課税の違い
- No.6475 使用人の出向・人材派遣など
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6401 仕入控除税額の計算方法
- No.6611 任意の中間申告制度
- No.6417 課税売上割合に準ずる割合
- No.6253 キャンセル料
- No.6121 納税義務者
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
- No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
- No.6214 身体障害者用物品に該当する自動車
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6145 資産の譲渡の具体例
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。