[平成27年4月1日現在法令等]
消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています(注1)。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています(注2)。
なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
この特例の適用を受ける法人は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出することとされていますが、消費税の新設法人に該当する旨の記載をした「法人設立届出書」の提出で済ませることが認められています。
なお、平成22年4月1日以後に設立された法人は、基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける期間を除きます。)中に調整対象固定資産(注3)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできません。また、簡易課税制度を適用して申告することもできません(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3.68MB)をご参照ください。)。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(消法9、9の2、12の2、57、消規26、平22改正法附則35、消基通1-5-15〜20)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください