最速節税対策

No.6467 会費や入会金の仕入税額控除 |消費税

[ No.6467 会費や入会金の仕入税額控除 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 同業者団体や組合などに支払う会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、セミナ-や講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価ですから課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
 対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。
 また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がありませんので、同業者団体や組合などは資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って差し支えないこととされており、この場合には、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。
 さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。
 したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係がありますから、課税仕入れになります。
 なお、この場合の入会金は、脱退などに際し返還されないものに限られます。

(消法2、消基通5-5-3〜5、11-2-6〜7)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6467.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6145 資産の譲渡の具体例
  2. No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
  3. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  4. No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
  5. No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
  6. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  7. No.6925 消費税等と印紙税
  8. No.6367 貸倒れに係る税額の調整
  9. No.6121 納税義務者
  10. No.6105 課税の対象
  11. No.6129 共同企業体の納税義務
  12. No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
  13. No.6221 預金や貸付金の利子など
  14. No.6463 寄附金や交際費の取扱い
  15. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  16. No.6113 「対価を得て行われる」の意義
  17. No.6133 輸入する貨物の納税義務者
  18. No.6505 簡易課税制度
  19. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  20. No.6210 国外取引

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024