最速節税対策
No.6129 共同企業体の納税義務 |消費税
[ No.6129 共同企業体の納税義務 ]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
建設工事や土木工事では、共同企業体、いわゆるジョイントベンチャーを組んで行われる場合があります。
この共同企業体は、通常、各構成員が共同企業体に対して出資を行い、その出資金の持分割合により、利益の分配を受けることになっています。
この共同企業体は、民法上の組合に当てはまりますので、法人税法上も共同企業体の損益は直接各構成員に帰属するものとして取り扱われます。
また、消費税においても、共同企業体が行う資産の譲渡等や課税仕入れは、各構成員の利益の分配割合に応じて、それぞれの構成員に直接帰属することになります。
したがって、共同企業体が建設機材などの購入や請負った工事の目的物の引渡しを行ったときは、それぞれ各構成員の利益の分配割合に応じて構成員が課税仕入れや課税資産の譲渡等を行ったことになります。
なお、発注者から共同企業体が中間金などの名目で金銭を受領した場合に、その受領した金銭を出資金等の持分割合に応じて、各構成員に配賦金として分配したとしても、工事の発注者に対して目的物の引渡しがなされるまでは、単なる前受金でしかありませんから、消費税の課税関係は生じないことになります。
(消基通1ー3ー1)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6129.htm
関連するタックスアンサー(消費税)
- No.6213 駐車場の使用料など
- No.6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
- No.6141 納税義務の成立の時期
- No.6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6253 キャンセル料
- No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
- No.6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- No.6325 為替差損益の取扱い
- No.6551 輸出取引の免税
- No.6257 損害賠償金
- No.6629 消費税の各種届出書
- No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
- No.6621 帳簿の記載事項と保存
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6505 簡易課税制度
- No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
- No.6145 資産の譲渡の具体例
- No.6165 前受金や前払金などがあるとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。