最速節税対策

No.3505 借地権と底地を交換したとき|譲渡所得

[No.3505 借地権と底地を交換したとき]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
 この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
 同じ種類の固定資産の交換とは、例えば、土地と土地、建物と建物の交換のことです。
 この場合、借地権は土地の種類に含まれます。
 したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。

【事例】 時価1億円、面積800、借地権割合60%地域の土地について、地主と借地人が等価交換を行い交換後の土地をお互いに更地とする場合

(所法58)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3505.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3508 交換差金を受け取ったとき
  2. No.3414 売った金額より少ない金額で事業用の資産を買い換えたとき
  3. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  4. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  5. No.3120 譲渡担保により資産を移転したとき
  6. No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)
  7. No.3252 取得費となるもの
  8. No.3375 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「買換資産」とは
  9. No.3102 譲渡所得の申告期限
  10. No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  11. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  12. No.3302 マイホームを売ったときの特例
  13. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  14. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  15. No.3408 既成市街地等から郊外への買換えの具体例
  16. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  17. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  18. No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
  19. No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  20. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024