最速節税対策

No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき |譲渡所得

[No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
 現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、この特例を受けるための要件の一つになっています。
 しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の二つのいずれにも当てはまるときはこの特例が受けられます。

  1. (1) 売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
  2. (2) 自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること。
     この期間を過ぎてから売った場合にはこの特例を受けることはできません。
    ※ この特例を受けるための他の要件や手続についてはコード3302で説明しています。

(措法35)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3314.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  2. No.3211 短期譲渡所得の税額の計算
  3. No.3223 譲渡所得の特別控除の種類
  4. No.3220 保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
  5. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  6. No.3317 妻子だけが住んでいるマイホームを売ったとき
  7. No.3370 マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
  8. No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
  9. No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
  10. No.3417 売った金額以上の金額で事業用の資産を買い換えたとき
  11. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  12. No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
  13. No.3379 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための手続等
  14. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  15. No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
  16. No.3255 譲渡費用となるもの
  17. No.3411 親族の事業の用に使わせている資産を買い換えたとき
  18. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  19. No.3161 金地金を売ったときの税金
  20. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024