[平成27年4月1日現在法令等]
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。
(所法33、所基通33−7〜8)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
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