最速節税対策

No.3223 譲渡所得の特別控除の種類|譲渡所得

[No.3223 譲渡所得の特別控除の種類]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
 譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。

  1. (1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
  2. (2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
  3. (3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
  4. (4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
  5. (5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
  6. (6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

2 注意事項

  1. (1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
  2. (2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。
  3. (3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(6)の特例の順に行います。

(措法33の4、34、34の2、34の3、35、35の2、36、措令24、措通36−1)

参考:関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm

関連するタックスアンサー(譲渡所得)

  1. No.3555 収用等により取得する各種補償金の所得区分
  2. No.3308 共有のマイホームを売ったとき
  3. No.3255 譲渡費用となるもの
  4. No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類
  5. No.3261 建物の取得費の計算
  6. No.3420 譲渡した年に買換えができなかったとき
  7. No.3377 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる住宅ローン
  8. No.3314 空家にしていたマイホームを売ったとき
  9. No.3517 不動産業者などが所有している土地建物と交換したとき
  10. No.3376 「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは
  11. No.3111 土地を貸し付けて権利金などをもらったとき
  12. No.3161 金地金を売ったときの税金
  13. No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
  14. No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
  15. No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
  16. No.3511 土地建物と土地を等価で交換したとき
  17. No.3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
  18. No.3108 国や地方公共団体又は公益を目的とする事業を行う法人に財産を寄附したとき
  19. No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
  20. No.3217 時価より低い価額で売ったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024