最速節税対策

No.7117 契約書の意義|印紙税・その他の国税

[No.7117 契約書の意義]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、第2号の請負に関する契約書、第14号の金銭又は有価証券の寄託に関する契約書などのように「○○に関する契約書」という名称で掲げられているものが多くありますが、ここにいう契約書は、一般的に言われるものよりかなり範囲が広く、そのため、印法通則5にその定義規定を置いています。
 すなわち、課税物件表に掲げられているこれらの契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含みます。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」といいます。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することになっているものも含まれます。
 したがって、通常、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込書、注文書、依頼書などと表示された文書であっても、実質的にみて、その文書によって契約の成立等が証明されるものは、契約書に該当することになります。
 なお、解約合意書など、契約の消滅の事実のみを証明する目的で作成される文書は、課税対象とはなりません。

 契約とは、互いに対立する2個以上の意思表示の合致、すなわち一方の申込みと他方の承諾によって成立する法律行為ですから、契約書とは、その2個以上の意思表示の合致の事実を証明する目的で作成される文書をいうことになります。

(印法通則5、 印基通12)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7117.htm

関連するタックスアンサー(印紙税・その他の国税)

  1. No.7125 営業に関しない受取書
  2. No.7117 契約書の意義
  3. No.7191 登録免許税の税額表
  4. No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
  5. No.7192 自動車重量税のあらまし
  6. No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
  7. No.7119 他の文書を引用している文書の取扱い
  8. No.7120 契約書の写し、副本、謄本等
  9. No.7127 契約内容を変更する文書
  10. No.7102 請負に関する契約書
  11. No.7121 予約契約書、仮契約書、仮領収書
  12. No.7106 建物の賃貸借契約書
  13. No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
  14. No.7104 継続的取引の基本となる契約書
  15. No.7103 約束手形及び為替手形
  16. No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  17. No.7193 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度
  18. No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
  19. No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
  20. No.7126 相殺した場合の領収書

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024