[平成27年4月1日現在法令等]
相続税や贈与税を計算する場合の外貨は、円貨に換算する必要があります。
この場合の円貨への換算は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)現在における納税者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場により行います。
対顧客直物電信買相場とは、金融機関が顧客から外貨を買って円貨を支払う場合(顧客側にとっては外貨を円貨に交換する場合)の相場をいいます。課税時期にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、課税時期に最も近い日の相場によります。
例えば、10,000米ドルを相続した場合で、相続開始の日の相続人の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場が1米ドル当たり82円であった場合には、820,000円で邦貨換算されることになります。
(評基通4-3)
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