最速節税対策
No.5656 買換期間の延長申請|法人税
[No.5656 買換期間の延長申請]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
特定資産の買換えにより特別勘定を設けた法人は、その特定の資産を譲渡した日を含む事業年度(以下「譲渡事業年度」といいます。)の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが必要です。
ただし、やむを得ない事情により、その翌事業年度の開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難な法人は、譲渡事業年度終了の日の翌日から2か月以内に納税地を所轄する税務署長に「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」を提出し、その承認を受けた場合には、税務署長が認定した日まで買換期限を延長することができます。
この承認申請書には次の事項を記載します。
- 1 申請時の特別勘定の金額
- 2 取得しようとする買換資産の内容
- 3 買換資産の取得予定日
(譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内の日)
- 4 認定を受けようとする年月日
- 5 認定期間の延長を必要とする理由(やむを得ない事情)
(注) このやむを得ない事情とは、次のような事情をいいます。
- (1) 工場などの敷地とする宅地の造成及び工場などの建設や移転にかかる期間が通常1年を超えると認められること。
- (2) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更をしなければならなくなったこと。
- (3) 売主その他の関係者との交渉が長引き、簡単に資産の取得ができないこと。
- (4) 上記(1)から(3)に準じた特別な事情があること。
なお、特別勘定の設定期間の延長申請をしないで、特別勘定を設けている場合において、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から2か月を経過した日以後に、上記のやむを得ない事情が生じたため、その事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難であることになった場合には、その事情が生じた日から2か月以内に限って買換期限の延長申請をすることができます。
(措法65の7、65の8、措令39の7、措通65の7(4)−2)
参考: 関連コード
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5656.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5932 租特透明化法の制定に伴う適用額明細書について
- No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除)
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
- No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5441 研究開発税制について(概要)
- No.5604 資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき
- No.5242 出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
- No.5350 使用人賞与の損金算入時期
- No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
- No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
- No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5501 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定
- No.5438 中小企業者等における教育訓練費の税額控除(平成20年4月1日から平成24年3月31日までに開始した事業年度分)
- No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。