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No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 |法人税

[ No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に揚げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。

1 損金の額に算入されない主な租税公課

 損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

  1. (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
  2. (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
  3. (3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
  4. (4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税

2 租税公課の損金算入時期

 損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

  1. (1) 申告納税方式による租税
    1. イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
       ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。
    2. ロ 収入金額又は棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税などや、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
  2. (2) 賦課課税方式による租税
     不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式による租税については、賦課決定のあった事業年度となります。
     ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度となります。
  3. (3) 特別徴収方式による租税
     ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税については、納入申告書を提出した事業年度です。
     また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。
     ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。
  4. (4) 利子税・延滞金
     国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度となります。
     ただし、その事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度となります。

(法法38、40、41、55、法基通9-5-1〜2、復興財確法63)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm

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