最速節税対策

No.2881 恒久的施設(PE)|源泉所得税

[No.2881 恒久的施設(PE)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等が日本国内に「恒久的施設」を有しているか、更に「恒久的施設」を有する場合には、どの「恒久的施設」の区分かによって、課税関係が異なってきます。
 例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、「恒久的施設」を有する非居住者は、総合課税とされますが、「恒久的施設」を持たない非居住者の場合には、課税しないこととなっています。
 「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(PermanentEstablishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。

  1. (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。
  2. (2) 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。
  3. (3) 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等(代理人等が、その事業に関わる業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等を除きます。)。

 日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、事業活動の拠点となっているホテルの一室は、恒久的施設に該当しますが、単なる製品の貯蔵庫は恒久的施設に該当しないことになります。

(所法5、161、164、所令289、290、所基通164-3、法法4、138、141、法令185、186、法基通20-2-1)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2881.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2502 源泉徴収義務者とは
  2. No.2674 中途就職者の年末調整
  3. No.2511 税額表の種類と使い方
  4. No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
  5. No.2878 国内源泉所得の範囲
  6. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  7. No.2523 賞与に対する源泉徴収
  8. No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地
  9. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  10. No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
  11. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  12. No.2668 年末調整の対象となる給与
  13. No.2725 退職所得となるもの
  14. No.2662 年末調整のしかた
  15. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  16. No.2735 同じ年に2か所以上から退職金をもらったとき
  17. No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限
  18. No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
  19. No.2600 役員に社宅などを貸したとき
  20. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024