[平成27年4月1日現在法令等]
退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。
それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得には該当せず、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。
給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。
したがって、退職者に退職後に給与等の支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。
ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。
(所法30、194、所基通30-1、194・195-6)
参考:関連コード
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