最速節税対策

No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整|源泉所得税

[No.2518 海外出向者が帰国したときの年末調整]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 国外にある支店等から国内にある本店等に転勤した人に、帰国後に給与や賞与など(以下「給与等」といいます。)を支払う場合があります。
 居住者(非永住者を除く)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
 そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします。
 また、年末調整については、帰国日以後に「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていれば、帰国日以後年末までに給与等の支給期が到来するものを対象として行うこととなります。
 この場合、社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除及び地震保険料控除については、帰国日以後に支払った保険料や掛金が対象とされ、障害者控除寡婦(寡夫)控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除及び基礎控除は国内で勤務する従業員と同様の取扱いとなります。

(所法2、7、74〜77、85、183、190、194、復興財確法28、基通212-3)

参考: 関連コード

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2518.htm

関連するタックスアンサー(源泉所得税)

  1. No.2507 復興特別所得税の源泉徴収
  2. No.2875 居住者と非居住者の区分
  3. No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
  4. No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
  5. No.2881 恒久的施設(PE)
  6. No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
  7. No.2502 源泉徴収義務者とは
  8. No.2880 非居住者等に不動産の賃貸料を支払ったとき
  9. No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
  10. No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
  11. No.2810 専属契約等で支払う契約金
  12. No.2674 中途就職者の年末調整
  13. No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
  14. No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当
  15. No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)
  16. No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
  17. No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
  18. No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
  19. No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
  20. No.2675 年末調整の過不足額の精算

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024