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No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収|源泉所得税

[No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。
 ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

  1. (1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
  2. (2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

 したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。
 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。
 この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

(所法185、所令309、所基通185-8)

 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

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