相続税の特例農地等の一部を市に寄附した場合には、当該農地等の面積は、一般の譲渡があったときと同様に100分の20の判定に含めることとなりますか。
現行法上、100分の20の判定の対象外とされる譲渡等は、収用等による譲渡のほか租税特別措置法施行令第40条の7第11項に規定する一定のものに限られており、これには地方公共団体等への寄附は含まれていませんから、照会意見のとおり、100分の20の判定に含めることとなります。
租税特別措置法第70条の4第1項、第70条の6第1項
租税特別措置法施行令第40条の6第11項、第12項、第40条の7第10項、第11項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/18/05.htm
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