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受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用|相続税・贈与税

[受贈者が外国に居住している場合の相続時精算課税の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 10年前から英国に居住する甲(40歳)は、M市に在住する父(70歳)からM市の土地の贈与を受ける予定です。甲は、当該贈与について相続時精算課税の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 受贈者が外国に居住している場合についても、相続時精算課税の要件を満たしているときは、贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。
 したがって、照会のケースも相続時精算課税の要件を満たす限り、当該贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の9

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16a/04.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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