最速節税対策

低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用|相続税・贈与税

[低額譲受けによる利益相当額についての贈与税の配偶者控除の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 夫から妻に時価3,670万円の居住用不動産を2,670万円で譲渡しました(妻には、資力があり、売買代金支払いの事実が認められます。)。
 これについて、妻は、低額譲受け部分の1,000万円について居住用不動産の贈与を受けたものとして贈与税の申告をすることとなります。
 このような場合には、妻が贈与を受けたものとして課税対象となるのは、居住用不動産でなく、低額譲受けによる利益相当額であると考えられますが、実質的には1,000万円相当の居住用不動産の贈与を受けたものとして、配偶者控除の適用が認められますか。

【回答要旨】

 照会意見のとおり贈与税の配偶者控除の特例を適用して差し支えありません。

【関係法令通達】

 相続税法第21条の6第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16/06.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  2. 小規模宅地等の特例の対象となる私道
  3. 死亡退職金を辞退した場合
  4. 納税猶予の対象となる農地(1)
  5. 住宅取得等資金の贈与の特例における耐火建築物の範囲
  6. 被相続人の準確定申告に係る還付金等
  7. 小規模宅地等の特例の適用を受けることができる者の範囲(人格のない社団)
  8. 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明し修正申告を行う場合の特別控除の適用
  9. 共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合
  10. 賃貸アパートの贈与に係る負担付贈与通達の適用関係
  11. 調整水田に対する納税猶予の適用
  12. 失踪宣告が行われたことに伴い死亡退職金の支払いがあった場合の課税関係
  13. 庭内神しの敷地等
  14. 贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
  15. 相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産
  16. 認定死亡と相続開始があったことを知った日
  17. 相続時精算課税における相続税の納付義務の承継等
  18. 被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  19. 20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附票の写しで証明されない場合の相続時精算課税選択届出書の添付書類
  20. 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024