夫の所有する居住用家屋の敷地がA、B2筆となっています。A土地は、その一部に家屋が建っているのみですが、A土地のみを妻に贈与した場合、贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産となりますか。
社会通念に照らして、居住用家屋の敷地として一体として使用されていると認められる部分については、居住用不動産として取り扱われます。
相続税法第21条の6
相続税法基本通達21の6-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16/03.htm
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