最速節税対策

確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係|相続税・贈与税

[確定申告書提出後に死亡した被相続人に係る還付加算金の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 被相続人甲は、3月13日に前年分の確定申告書を提出し、予定納税額の一部の還付を受けようとしましたが、還付金の支払決定前の3月15日に死亡しました。
 この場合、還付金は相続税の課税価格に算入されますが、還付加算金についても課税価格に算入されるのでしょうか。

【回答要旨】

 申告所得税の納税義務は、暦年の終了の時に成立するとされています。このことは、還付申告となる場合の還付金請求権についても同様であると考えられます。
 したがって、還付加算金についても暦年終了後は、被相続人の債権として潜在的に成立していると考えるのが相当であり、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されます。

【関係法令通達】

 相続税法第2条
 国税通則法第15条第2項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/04.htm

関連する質疑応答事例(相続税・贈与税)

  1. 小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
  2. 特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義
  3. 支払期日未到来の既経過家賃と相続財産
  4. 贈与税に係る外国税額控除
  5. 小規模宅地等の特例の対象となる「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」の判定
  6. 期限後申告になったことによる相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額の翌年以降への繰越し
  7. 養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無
  8. 納税猶予の対象となる農地(1)
  9. 生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等
  10. レジャー農園の用に供されている農地
  11. 贈与を受けた土地の上に他人が建物を建築し、その建物に当該土地の受贈者が居住した場合の贈与税の配偶者控除
  12. 遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
  13. 被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
  14. 砂利採取中の土地
  15. 老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成25年12月31日以前に相続又は遺贈により取得した場合の取扱い)
  16. 農業所得の申告が贈与者以外の者によって行われていた場合
  17. 死亡退職金を辞退した場合
  18. 代襲相続権の有無(1)
  19. 相続放棄と相続税の納税猶予
  20. 加害者が死亡した場合における損害賠償金についての債務控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024