社会保険診療報酬の所得計算の特例(租税特別措置法第26条)の適用を受ける者が、特定機械装置等を取得した場合、その特定機械装置等の取得に係る所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の3第5項)の適用を受けることができますか。
社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた場合であっても、所得税額の特別控除の適用を受けることができます。
社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受ける者については、特別償却及び準備金等の租税特別措置法の規定により必要経費に算入した金額のうち、社会保険診療報酬に対応する部分の金額は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》第1項の必要経費に算入する金額に含まれることとされています(租税特別措置法施行令第18条)。
この租税特別措置法施行令第18条の規定は、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受けた者について、重複して特別償却費等を必要経費に算入することを排除したものであって、税額控除までも排除しているものではありません。
したがって、社会保険診療報酬の所得計算の特例の適用を受ける者が、特定機械装置等を取得した場合には、その特定機械装置等の基準取得価額の7%相当額(その年分の事業所得に係る所得税額の20%相当額を限度)の税額控除の適用を受けられます。
租税特別措置法第10条の3第5項、第26条、租税特別措置法施行令第18条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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