AはBから住宅を購入しましたが、その際、Bが有している独立行政法人都市再生機構に対するその住宅に係る賦払債務を引き継ぐこととなりました。
その引き継いだ債務は、住宅借入金等特別控除の対象になりますか。
照会の場合には、承継した債務が独立行政法人都市再生機構に対するものであることから、承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものであれば、住宅借入金等特別控除の対象になると考えられます。
住宅の取得に際して、その住宅の所有者からその住宅の取得等の対価に係る債務を承継したとしても、その債務は、原則として住宅借入金等特別控除の対象にはなりませんが、次に掲げる者を当事者とする既存住宅の購入又はその家屋と一括して購入したその家屋の敷地の購入に係る債務の承継に関する契約に基づく債務で、承継後のその債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているものは、住宅借入金等特別控除の対象とされています(租税特別措置法第41条第1項第3号、租税特別措置法施行令第26条第13項、第14項)。
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
厚生年金保険又は国民年金の被保険者等に住宅を分譲する一定の法人等(独立行政法人福祉医療機構からの分譲貸付けの資金に係る部分に限ります。)
租税特別措置法第41条第1項第3号、租税特別措置法施行令第26条第13項、第14項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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