昨年分の確定申告において政党等寄附金特別控除の適用を受けていた場合に、その後、当該控除額を過大に計算していたため正当に計算すると寄附金控除の方が有利であることが判明しました。
この場合、修正申告において寄附金控除への選択替えが認められますか。
修正申告において寄附金控除の選択替えは認められません。
政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金については、政党等寄附金特別控除と寄附金控除との選択適用が認められていますが、政党等寄附金特別控除は「確定申告書に当該控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり……場合に限り、適用する」とされており(租税特別措置法第41条の18第3項)、寄附金控除は政党等に対する寄附金について政党等寄附金特別控除の適用を受ける場合を除くこととしていることから(租税特別措置法第41条の18第1項)、そのどちらかの適用を受けるかの選択は確定申告(期限後申告を含みます。)において行わなければなりません。
これは、政党等に対する寄附金については、確定申告を行う時点において、政党等寄附金特別控除の適用を選択するか、寄附金控除の適用を選択するか納税者の意思に委ねており、いったんどちらかの適用を選択した後においては、もはや適用の選択替えは認められず確定申告において納税者が選択をした控除をもって、その後の課税関係を律することとしたものです。
租税特別措置法第41条の18
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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