最速節税対策

妊娠中絶の費用|所得税

[妊娠中絶の費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 医師による妊娠中絶の費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】

 妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第207条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/36.htm

関連する質疑応答事例(所得税)

  1. 人間ドックの費用
  2. 住宅の取得に併せて購入したカーテン等の取得対価
  3. 借換えをした住宅借入金について再度借換えをした場合
  4. 医療費助成金を返還した場合
  5. 妊婦の定期検診のための費用
  6. 死亡した場合や住宅が焼失した場合
  7. 一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)
  8. 事業に至らない規模の不動産貸付において未収家賃が回収不能となった場合
  9. 「同居」の範囲(長期間入院している場合)
  10. 外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い
  11. 家屋等の取得等の対価の額と共用部分の取得対価の額
  12. 介護老人保健施設の施設サービス費
  13. 病院に支払うクリーニング代
  14. 生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却
  15. 「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
  16. 親族が付き添う場合のその親族の食事代
  17. 家族のみが再居住した場合
  18. 死亡した父親の医療費
  19. 住宅借入金等特別控除と居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る添付書類の兼用
  20. 区画整理事業により休業する期間の青色事業専従者給与

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024